業務内容 JOB DESCRIPTION
01 / 貯水槽/汚水雑排水槽/浄化槽点検清掃
貯水槽清掃について
貯水槽容量が10m3を超える場合、1年間に1回以上、点検や清掃を行う義務があります。 容量が10m3未満の受水槽はそうした義務がないため、点検や清掃を怠ってしまう場合もあるかと思われます。(各市町村の条例により10m3以下でも点検や清掃の義務がある場合もあります。) 破損箇所をそのままにしておくと飲み水に異物の混入や水槽内部に藻などの有機物が発生により水質の劣化など発生してしまいます。 貯水槽は法律による義務の有無に関わらず、定期的な清掃・水質の検査をお勧めします。
汚水雑排水槽清掃について
建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法)によって、排水設備の清掃(6ヶ月以内ごとに1回)を行うことが定められています。 排水設備は通常、あまり表に出る箇所にないため、普段意識しないのでトラブルに気づきにくいかと思われます。 定期的な点検清掃により、トラブルを未然に防ぐとともに衛生維持管理が可能です。
各都道府県の条例にもよりますが、東京都では4か月に1回定期的に清掃することが定められています。
02 / 空気調和設備点検工事
エアコンを含む各種空気調和設備は日常生活に密着した機器である分、いざ壊れると非常に不便を感じるかと思います。
また、古くなると部品が入手できなかったり、納期に時間がかかったりと故障した際、修理に時間がかかることがあります。
定期的な点検により、動かなくなってしまう前に不具合を把握して修理することをお勧めします。
平成27年4月より「フロン排出抑制法」が制定されました。 圧縮機電動機の定格出力が7.5kW以上の機器が対象で定期点検が義務化されました。有資格者(冷媒フロン類取扱技術者)による点検が必要です。
03 / 建築物管理
- ・建物の内装・照明や各機械設備、電気設備等の点検改修工事等も行っております。
- ・害虫駆除・植栽剪定も致します。
04 / 給排水点検工事
配管工事や排水管洗浄、ポンプ、制御盤等、電気工事を行います。